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<遺産分割協議書の作成>

遺産を相続人で分けるとき、遺言書による指定があればそれに従うことになります。

遺言書が無い場合には、相続人全員の話し合いで遺産分割協議を行います。

相続人全員で相続財産の分配方法について合意ができたら遺産分割協議の内容を書面にします。この書面を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成は強制ではありません。しかし、実際問題として、故人名義の不動産や預貯金、自動車などの相続手続には遺産分割協議書の提出が必須となりますので必ず作成が必要です。
また、後日紛争防止という点でも口約束での合意ではなく、しっかりと文書として残すことが必要です。


遺産分割協議書には、どのような相続財産を誰が相続するという合意内容を明確に記載して相続人全員が署名・押印します。そして、相続人全員の印鑑証明書が揃えば不動産や預貯金の相続手続が可能となります。

また、預貯金や証券などの手続ではそれぞれの銀行や証券会社に所定の相続手続などがあります。これらの書類にも相続人全員の署名・実印、押印が必要となります。
事前にそれらの書類を準備しておいて遺産分割協議書と同時に署名、押印するのがよいでしょう。

遺産分割協議書の作成通数、印鑑証明書や戸籍等の取得通数は手続が必要な相続財産の種類によって変わってきますので事前の打ち合わせが必要となります。

遺産分割協議が成立して協議書も作成した後に相続人の一人が「もう一度協議をやり直したい」と主張した場合でも、いったん遺産分割協議が成立している以上、内容を変更することはできません。

原則として遺産分割協議はやり直しがきかないことをしっかり認識して協議を行うことが大切です。


遺産分割協議書作成について詳しく知りたい方はこちらから



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