<寄与分とは>
被相続人に対して生前に特別に貢献をした相続人には、寄与分という権利が認められることがあります。
寄与分は相続財産には含まれませんので、寄与をした相続人はまず寄与分の額を相続財産から取得することができます。そして、残った財産を相続人全員で協議して分配することになります。
○寄与分はどんなときに認められるか
寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持・増加のために特別な寄与があったと認められる場合です。
・被相続人の事業に対する労務又は財産の提供
*提供した労務に相当する報酬を得ていた場合は認められない
・被相続人に対する扶養や療養看護
*夫婦間の協力義務、親族間の扶養義務などの範囲で行われる行為は特別な寄与には該当しません。
寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
○寄与分の額はどのようにして決めるのか
寄与行為により維持、または増加したと考えられる財産の価値が寄与分となり、寄与分の程度を金額に換算する方法や遺産全体に対する寄与の割合で定める方法があります。
これらのことを考慮して寄与分がどれくらいになるかは相続人全員で協議して決めることになっています。
しかし、協議をしても寄与分の合意ができないことも多くあります。何度協議してもいっこうに協議が成立しない場合には、最終的には家庭裁判所へ寄与分を定める審判等を申立てて、裁判所での決着を図ることになります。
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