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<相続税の計算方法>

相続税額は次のように計算します。

①遺産総額を算出する
□相続財産の総額

□みなし相続財産
みなし相続財産の代表例は、
死亡保険金・死亡退職金です。
ただし、死亡保険金・死亡退職金には非課税枠限度額がありますので死亡保険金・死亡退職金の全額が相続財産となるわけではありません。

□相続時精算課税対象財産
相続時精算課税とは、生前に親が子に対し贈与をした場合には贈与税を軽減する代わりに、相続時には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。
 ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます

□相続財産開始前3年以内の贈与財産

*上記の総額から債務及び葬式費用を控除します

②課税遺産総額を計算
・遺産総額から基礎控除を差し引いた金額

基礎控除などの控除についてはこちら

③法定相続分の金額を計算
課税遺産相続を各相続人が法定相続分に応じて取得したものとする金額を計算

④相続税の総額を計算
③で算出した金額に対する税額を相続税の税率に当てはめて計算します。計算した金額を合計したものが相続税の総額となります。

⑤各相続人が取得した財産金額に応じて按分し計算
④の相続税の総額を、実際に各相続人それぞれが相続した課税財産額で按分します。

⑥税額控除を差し引く
配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税額の控除、未成年者控除、障害者控除、などの税額控除を差し引きます。

⑦各相続人の相続税額
①~⑥で計算した金額が、各相続人の相続税額となります。


<相続税の税率>平成27年1月改正

相続税の税率は次の通りです。 


【法定相続人に応ずる取得金額】:
1000万円以下
【税率】:10%
【控除額】:0円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
1000万円超から3000万円以下
【税率】:15%
【控除額】:50万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
3000万円超から5000万円以下
【税率】:20%
【控除額】:200万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
5000万円超から1億円以下
【税率】:30%
【控除額】:700万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
1億円超から2億円以下
【税率】:40%
【控除額】:1700万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
2億円超から3億円以下
【税率】:45%
【控除額】:2700万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
3億円超から6億円以下
【税率】:50%
【控除額】:4200万円

【法定相続人に応ずる取得金額】:
6億円超
【税率】:50%
【控除額】:7200万円