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<相続人に未成年がいる場合>
相続人が未成年の場合は、相続に関する法律行為を単独で行うことができないため、「法定代理人」を立てることが求められます。
親権者が法定代理人となるのが原則ですが、親権者も相続人の一人であるときには、利害が対立してしまうため、法定代理人となることができません。
そこで、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、この特別代理人が遺産分割協議に出席することになります。
○特別代理人選任申立て
◆申立先
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
◆申立書
家庭裁判所に備え付けの「特別代理人選任申立書」
◆申立人
親権者又は他の相続人
◆添付書類
・未成年者の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・特別代理人の候補者の戸籍謄本・住民票
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