<遺留分とは>

遺言によって死後の財産は自由に処分することができます。しかしそれを100パーセント認めると、相続財産がすべて第3者にわたってしまい、近親者の生活が保障されないというケースも起こりえます。

例えば、すべて愛人に遺贈して、配偶者や子にはまったく残さない、などといったケースです。

そのようなケースを避けるために、「遺留分」制度があります。

遺留分とは、被相続人(遺言者)が相続人のために残しておかなければならない一定の割合のことです。


○遺留分の割合

◆配偶者だけ

配偶者:2分の1


◆配偶者と子1人

配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子   :2分の1×2分の1=4分の1


◆配偶者と子2人

配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子   :2分の1×2分の1×2分の1=8分の1ずつ


◆父母だけ

父母:3分の1×2分の1=6分の1


◆父母のどちらか1人だけ

父(母):3分の1


◆配偶者と父母

配偶者:2分の1×3分の2=3分の1
父母 :2分の1×3分の1×2分の1=12分の1ずつ


◆配偶者と父母のどちらか1人

配偶者:2分の1×3分の2=3分の1

父(母):2分の1×3分の1=6分の1


◆配偶者と兄弟姉妹

配偶者:2分の1
兄弟姉妹:遺留分はなし


○遺留分が侵害されていたときはどうすればよいか

実際の相続において、他の人へ遺贈や生前の贈与などが行われ、相続した額が法律で決められた遺留分よりも少なかったとき、この相続人は侵害された権利の額について、遺贈や贈与を受けている人に、取り戻しの請求ができます。これを「遺留分の減殺請求」といいます。

遺留分の減殺請求は、相続開始、あるいは侵害されていることを知ってから1年以内にしなければならず、それを過ぎると請求権は消滅します。

もし遺留分を侵害されたことを知らなかった場合でも、被相続人が死亡してから10年を経過すると時効によって消滅してしまいます。


◆遺留分請求の方法

遺留分が侵害を受けている場合、順序としてはまず遺贈を受けた人に対して行います。その後まだ遺留分が満たされない場合は、生前贈与を受けた人に対して行います。

遺留分減殺請求の方法は規定されていませんが、期限内に請求したということを明確にしておくために、内容証明郵便か家庭裁判所の手続の中で請求するのが確実です。期限内に遺留分減殺請求すれば、その時点で遺留分の権利は確保されますので、その後は時効によって消滅することはありません。


◆遺留分減殺請求の対象となる財産

・被相続人の死亡時の財産

・相続開始前1年以内の贈与

・遺留分を侵害することを贈与当事者双方が知りながらした贈与

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