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<相続の対象となる財産>

相続人は、死亡した人の財産すべてを受け継ぐのが原則です。

不動産や預貯金、株券などの「プラスの財産」はもちろん、借金や住宅ローン、クレジットカードの未払い分などの「マイナスの財産」も受け継がなければなりません。

「不動産や預貯金などのプラスの財産は相続するが、借金などのマイナスの財産は相続しない」ということはできません。

相続の結果、マイナスの財産のほうが多いということもあり得ます。そのような場合には、遺産を相続するか放棄するかを選択する自由が、相続人には与えられています。


相続放棄についてはこちらから



○プラスの財産

◆土地

田畑や宅地、山林、原野など。テニスコートや駐車場なども含まれます。

◆建物

居宅や店舗、倉庫、工場など。

◆不動産上の権利

土地や建物、立ち木など不動産に設定された各種権利。借地権や借家権、抵当権など。

◆動産

宝石や美術品のほか、家具や什器、自動車、ペットなど。

◆現金・預貯金・有価証券

預貯金は当人名義のものだけでなく、実質的にその人のものとみなされるものも含まれます。有価証券とは、約束手形や小切手、株券、国債、公社債などのことです。

◆債権

貸金や売掛金など。

◆知的財産権

特許権や実用新案権、著作権、商標権、意匠権などをさします。


○マイナスの財産

◆借金

借金のほか、住宅ローンや売掛金、振り出した約束手形、小切手など。

◆公租公課

所得税や固定資産税、都市計画税、住民税、自動車税など、被相続人が生きていれば納めるべき税金のこと。

◆その他の債務

土地や家、マンションなどの未払い分、損害賠償や保証債務など。



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