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<寡婦年金>
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
(以下に該当する方は請求できません)
○夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
○夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
○妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
【寡婦年金の金額】
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
【提出書類】
書類の提出先は、「年金事務所」です。
◎年金証書
・公的年金から年金を受けているとき
◎戸籍の全部事項証明書
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
◎住民票除票
◎住民票(請求者の世帯全員)
◎通帳のコピー(請求者)
◎請求者の収入が確認できる書類
*生計維持認定のため
(死亡の原因が第三者行為の場合必要な書類)
◎第三者行為事故状況届
◎交通事故証明または事故が確認できる書類
◎確認書
◎被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
◎損害賠償金額の算定書
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
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