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相続手続きの流れ

遺言書がある場合の手続き

相続の対象となる財産

相続財産の評価方法

寄与分・特別受益

遺留分とは

相続人に未成年者がいる場合

名義変更の必要な財産

相続登記(不動産)

 
遺産分割の方法

遺産分割協議書の作成


 
平成27年の改正
相続税の計算方法
・相続税の税率

控除について
・基礎控除について 
(税額控除について)
・配偶者控除
・未成年・障者者控除
・死亡保険金の非課税枠


 
死亡の届出・未支給年金の請求

(遺族年金)
遺族基礎年金

遺族厚生年金

寡婦年金

死亡一時金

 
公正証書の遺言作成
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ご準備いただくもの

 
料金について

<寡婦年金>

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。

(以下に該当する方は請求できません)
夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合


【寡婦年金の金額】

夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。


【提出書類】

書類の提出先は、「年金事務所」です。

年金証書
・公的年金から年金を受けているとき

戸籍の全部事項証明書
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの

住民票除票

住民票(請求者の世帯全員)

通帳のコピー(請求者)

請求者の収入が確認できる書類
生計維持認定のため

(死亡の原因が第三者行為の場合必要な書類)

第三者行為事故状況届
交通事故証明または事故が確認できる書類
確認書
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
損害賠償金額の算定書


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