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<遺産分割の方法>
遺産を相続することが決まると、今度はその遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。
相続人が1人しかいないケースは別ですが、複数の相続人がいる場合は、「誰が」「どの財産を」「どのくらい」取得するのかが問題になってきます。
遺言によって相続人それぞれの取得財産が指定されているのであれば、それに従って遺産を分割するのが原則です。
遺言書がない場合には、相続人全員による話し合いで、法定相続分を参考にしながら遺産分割の協議が進められます。
*遺産分割協議は相続人が1人でも欠けた場合は無効となります。
○現物分割
残された遺産を、そのままの形で相続人に分配する方法です。
「この家は○○に」「預貯金は◆◆に」というように、一つ一つの財産についてその取得者を決めてゆきます。
○代償分割
相続人の1人が遺産の全部、または大部分を取得し、代わりに他の相続人に対して相続分に応じて金銭を払う方法です。
農地や商店など、分割してしまっては経営が成り立たなくなる場合などに行われます。
○換価分割
遺産を売却して金銭に換え、それを相続分に応じて分割する方法です。財産をそのままの形で残すことはできませんが、相続分に応じて公平に遺産を分割できるというメリットがあります。
現物分割が困難な場合に行われます。なお、不動産の場合、換価代金には譲渡所得税がかかります。
○共有分割
遺産の全部又は一部を共有する方法です。不動産などのように、相続財産が公平に分けにくいものであるときに効果的です。
ただし、共有名義の財産であるため、処分したいときなどに様々な制約が生じます。
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