<相続権は誰にあるのか>
民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定められています。これらの人は「法定相続人」と呼ばれています。
◆法定相続人
法定相続人には、次の2種類があります。
【配偶者相続人】
法律上の婚姻関係にある者で、夫から見た妻、妻から見た夫のことです。内縁関係の夫や妻に相続権はありません。
【血族相続人】
被相続人(故人)と血縁関係にある親族のことです。
①子、孫、曾孫
②親、祖父母
③兄弟姉妹
<相続の優先順位>
被相続人の配偶者は、どのような場合でも、相続人になることができますが、配偶者以外の相続人は順位がつけられています。
◆第1順位 : 子
*子がすでに死亡している場合にはその孫が相続人になります。
◆第2順位 : 父母、祖父母 (第1順位がいない場合)
◆第3順位 : 兄弟姉妹 (第1順位・第2順位がいない場合)
<法定相続分とは>
誰に何をどのような割合で遺産相続するかは、まず被相続人の意思が尊重され、遺言が優先されます。被相続人が遺言を残した場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先されます。これを「指定相続分」といいます。
しかし、
遺言がない場合は、民法で相続割合を定めていて、これを法定相続分と言い、遺産分割はこれを基準に行います。
「法定相続分」は次のように定められています。
◆相続人が配偶者と子のときは、それぞれの相続分は2分の1ずつとする。
◆相続人が配偶者及び父母のときは、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分は3分の1とする。
◆相続人が配偶者及び兄弟姉妹のときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
<相続の権利がなくなる場合>
本来相続の権利がある立場の人でも、その権利を失ってしまう場合があります。
①相続欠格
犯罪行為などで相続の権利が剥奪される場合です。
相続欠格に該当する人は、何の手続をしなくても自動的に相続権を失います。
・被相続人などを殺したり、殺そうとした人
・被相続人が殺されたことを知りながら、告発・告訴しなかった人
・詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を妨げた人
・詐欺や脅迫をして、遺言の作成や取り消し、変更を強要した人
・遺言状を偽造したり、変造、破棄、隠匿した人
②相続排除
被相続人の意思で相続人の地位が奪われる場合です。
相続人の排除をするためには、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言書の中で排除の意思表示をしておかなければなりません。
・被相続人を虐待した人
・被相続人に重大な侮辱を与えた人
・著しい非行が会った人
<遺贈とは>
遺言によって財産を無償で譲渡することを「遺贈」といいます。遺贈を受ける人を「受遺者」と呼びますが、この受遺者には原則的に誰でもなることができます。
遺贈には次の2つがあります。
①包括遺贈
「遺産総額の3分の1を○○に譲る」というように、遺産全体に対する割合を指定する方法。
②特定遺贈
「この土地を◆◆に譲る」というように、特定の財産を指定する方法。