<特別受益>
生前に特別に財産をもらうことを「生前贈与」あるいは「特別受益」といいます。
相続における遺産分割は、この特別受益分も含めて行うことになっています。
つまり、生前に特別にもらった財産は、相続分の前渡とみなされるわけです。
こうした特別受益は、贈与とは異なり、相続開始前1年以内という規定はありません。つまり、何十年前の贈与であっても、相続問題では特別受益として扱われます。
○どのようなものが特別受益に当たるのか
◆結婚の際の挙式費用
◆結婚や養子縁組の際の持参金
◆住宅資金
◆商売(事業)の開業資金・資金援助
なお、故人が遺言で、特定の人に残した遺産、つまり遺贈も相続人については特別受益となります。
○生前贈与額の評価
◆現金
現金は、贈与を受けた額が原則です。
◆不動産
不動産は、贈与を受けた当時の時価ではなく、相続開始時の時価で評価します。
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