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<特別受益>

生前に特別に財産をもらうことを「生前贈与」あるいは「特別受益」といいます。

相続における遺産分割は、この特別受益分も含めて行うことになっています。

つまり、生前に特別にもらった財産は、相続分の前渡とみなされるわけです。

こうした特別受益は、贈与とは異なり、相続開始前1年以内という規定はありません。つまり、何十年前の贈与であっても、相続問題では特別受益として扱われます。


○どのようなものが特別受益に当たるのか


◆結婚の際の挙式費用


◆結婚や養子縁組の際の持参金


◆住宅資金


◆商売(事業)の開業資金・資金援助


なお、故人が遺言で、特定の人に残した遺産、つまり遺贈も相続人については特別受益となります。


○生前贈与額の評価

◆現金

現金は、贈与を受けた額が原則です。


◆不動産

不動産は、贈与を受けた当時の時価ではなく、相続開始時の時価で評価します。


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