<相続放棄>
相続する財産には、不動産や預貯金などの「プラスの財産」のほかに、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」があります。
実際に被相続人の財産を調べてみたら、借金(マイナスの財産)の方が預貯金等(プラスの財産)のほうが多かったという可能性も考えられます。
仮に、相続する財産がマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、相続人は3ヶ月以内に相続をそのまま受けるか、すべてを放棄するかを選ぶことができます。
◆すべての財産を全面的に相続する⇒単純承認
借金を返済していかなければならない
◆相続を全面的に拒否する⇒相続放棄
借金を返済する必要はない
相続放棄するかしないかを考える時間は相続が始まって
から3ヶ月間です。
相続放棄は一人ひとり個別に、裁判所に申し出なければならず、そのまま何もせず放置して3ヶ月経過すれば、自動的に単純承認となります。
*相続開始前(被相続人の死亡前)に、相続放棄は認められていません。
○相続放棄の手続
◆申述書
家庭裁判所に備え付けの「相続放棄申述書」の用紙に必要事項を記入
◆申述先
被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所
◆申述する人
相続放棄をする人
◆期限
相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う。
但し、相続財産の調査に時間がかかりそうな場合には家庭裁判所に3ヶ月の期間延長の請求もできます。
◆添付書類
・被相続人の戸籍謄本
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・印鑑証明書