■相続手続の流れ


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・検認

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■相続の対象となる財産


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・現物分割
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■名義変更の必要な財産


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■手続の費用

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■無料メール相談

■出張相談



<手続の費用>

(当事務所が行う業務内容)

・メール・電話・面談によるご依頼主様との打ち合わせ
(回数に制限はございません)

・財産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・名義変更に必要な手続の打ち合わせ
(各金融機関・役所など)

・必要書類等の収集
(戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・固定資産税評価証明書など)

・動産(預貯金・株券)の名義変更手続

・不動産の相続登記
(司法書士等への依頼)


○手続費用

現地調査費、公租公課、鑑定費用、司法書士報酬、不動産登記費用、税理士報酬などの実費分は、別途にご負担いただきます。

実費分については相続財産の種類・金額によって異なってきます。


(相続人3人以内)

8万円相続財産の価格×1.5%

(相続人4人以上6人以下)

10万円相続財産の価格×1.5%

(相続人7人以上)

15万円相続財産の価格×1.5%



◆相続人が3人で相続財産が2000万円の場合

2000万円×1.5%=30万円

合計額:8万円+30万円=38万円



(お支払いについて)

お申込みのときに ⇒ 8万円 *相続人の人数で異なります

業務完了後に ⇒ 
相続財産の価格×1.5%

現地調査費、公租公課、鑑定費用、司法書士報酬、不動産登記費用、税理士報酬などの実費分は、別途にご負担いただきます。

実費分については相続財産の種類・金額によって異なってきます。




弁護士や信託銀行に相続財産2000万円の相続手続を依頼した場合、着手金と手続報酬で100万円以上かかることがほとんどです。



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