<名義変更が必要となる財産>
遺産分割協議が成立し、財産の取得が確定したら、財産の名義変更を行います。
名義変更に法的な期限は設けられていませんが、新しい所有者となったことを証明するためにも、早めに行っておくほうがよいでしょう。
○不動産
土地や建物などの不動産を相続した場合は、「所有権移転登記」の手続が必要です。
○預貯金
被相続人名義の預貯金口座は、当人の死亡が確認されると同時に凍結されてしまいます。そのため、遺産分割協議が終わったら、すみやかに手続を行い、名義変更や口座の解約などを行わなければなりません。
○株式
相続、遺贈によって株式を取得した場合にも名義変更が必要です。
○自動車
被相続人の住所地を管轄する陸運支局などで移転登記の手続きを行う。
○借地・借家権
貸主に名義変更を申し出る。
○ゴルフ会員権
ゴルフ場に名義変更を連絡する。
○生命保険契約
生命保険会社に契約内容の変更を申し出る
○電話
各電話会社に名義変更の連絡をする。
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行政書士平塚事務所
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